ナベツネ氏、○○バファローズに反對

日刊スポーツ記事。やはりキタ。
17条は実行委員会の審議事項(球団呼称の変更が含まれる)、38条は参加球団のメイショウの列記、167条は連盟会長に承認されないユニフォーム表記の禁止。みな承認されたら*1可能なものだ。
むしろ36条の「申請の怠慢」で押してくるかと思ったんだが。

球団が第31条(新たな参加資格の取得、または譲渡、球団保有者の変更)、第32条(審査)、第33条(合併)の規定に違反しその申請を怠ったと判断されるとき、またはある球団がこの組織から脱退のおそれありと判断されるときは、実行委員会はその議決により参加資格その他球団の諸権利にかんする処分または第57条(連盟の応急処置)第57条の2(選手の救済措置)の發動をコミッショナーに申請することができる。

*1:ナベツネコミッショナーの許可がないのでそれはできない